株式会社法を知ろう!

 

「株を買う」ということは会社の株主になるということです。その会社を深く知れば、投資のスタンスも広くなってきます。
株式会社の人としての「権利」や「義務」を規定する商法の「会社に関する事項」をよく覚えておくことが、最適な方法です。

 

第1回 会社の設立
第2回 資本金
第3回 会社の機関(1)
第4回 株主総会
第5回 定時株主総会

 

第6回  取締役とは
取締役とは
「人」には自然人と一定の手続きを経れば法律上人格(法人という)を与えられるものがありますが、「会社」はこの顕著なものといえます。

法人(会社)はどのようにして意思決定し行動するのでしょうか。
以前会社の設立のところで説明しましたが、会社の性格づけをしている「定款」というものがあります。
会社はこの範囲を逸脱することなく、意思決定・行動(執行)・確認を行うことになるわけです。
この会社の中で誰かが意思決定・行動を決めなければいけません。

法人の組織にお いては「機関」(会社の代表取締役社長、株主総会、取締役会、監査役など)を設けそれぞれが役割分担をしております。

取締役とは株式会社において、株主より経営を委任される者をさし、他の取締役とともに取締役会に参加し、経営の任にあたるとともに、取締役間相互の監視義務も負います。
企業運営の業務執行といった意思決定は、代表取締役を長とした取締役会において決定されます。