株式会社法を知ろう!
□取締役とは | |
「人」には自然人と一定の手続きを経れば法律上人格(法人という)を与えられるものがありますが、「会社」はこの顕著なものといえます。 法人(会社)はどのようにして意思決定し行動するのでしょうか。 以前会社の設立のところで説明しましたが、会社の性格づけをしている「定款」というものがあります。 会社はこの範囲を逸脱することなく、意思決定・行動(執行)・確認を行うことになるわけです。 この会社の中で誰かが意思決定・行動を決めなければいけません。 法人の組織にお いては「機関」(会社の代表取締役社長、株主総会、取締役会、監査役など)を設けそれぞれが役割分担をしております。 取締役とは株式会社において、株主より経営を委任される者をさし、他の取締役とともに取締役会に参加し、経営の任にあたるとともに、取締役間相互の監視義務も負います。 企業運営の業務執行といった意思決定は、代表取締役を長とした取締役会において決定されます。 |