株式会社法を知ろう!

「株を買う」ということは会社の株主になるということです。その会社を深く知れば、投資のスタンスも広くなってきます。
株式会社の人としての「権利」や「義務」を規定する商法の「会社に関する事項」をよく覚えておくことが、最適な方法です。

 

第4回  会社の機関(2)・・・株主総会

 

 

株主総会の種類
株主を構成員として、定款の変更、取締役・監査役の選任、会社の解散・合併など、会社の基本的事項について、株式会社の意志を決定する機関である。定時または、臨時に開催される。

毎決算期に1回開催されるのを、
定時株主総会といい、必要に応じて開催されるのが、臨時株主総会という。
株主総会は、定款に記載した地か、本店の所在地又はこれに隣接する地で開かなければなりません。
第233条〔招集地〕
総会ハ定款ニ別段ノ定アル場合ヲ除クノ外本店ノ所在地又ハ之ニ隣接スル地ニ之ヲ招集スルコトヲ要ス。
株主総会の決議
株主総会の決議は原則として多数決をもって行われる。決議には、通常決議と特別決議がある。

通常決議
株主総会の議長の選出、取締役や監査役の選任などの内容。総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数が賛成することによって成立する。会社定款によって、この要件を変更することは可能である。

特別決議
会社定款の変更、株式併合、会社合併、株式交換、株式移転、減資などの重要事項は特別決議が行われる。
総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し(定款によって3分の1まで下げることが可能)、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立する。

特殊決議