株式会社法を知ろう!
□なぜ会社には機関が必要なのか? | |
私たち人間(自然人といいます)は、年令等の制限から「生まれながらにして」とまではいかないまでも基本的には人権を有し、頭で考え意思を決定し、身体を使って行動することによって、権利義務の主体となっていると言えます。 この世の中にはもうひとつの「人」が存在しているんです。一定の手続きを経れば法律上人格(法人という)を与えられるものがあります。 この顕著なものが「会社」です。会社は営利を目的とする法人でありますから、自身が動産・不動産の所有者となり、自身の名義で預金をしたり不動産等の登記をすることができ、また取引や裁判の当事者となること ができるわけです。 ですから、「人」には自然人と法人があることになります。 法人はどのようにして意思決定し行動するのでしょうか。 会社設立の際「定款」というものが絶対必要とされます。これは「会社の営業目的」「商号」「本店所在地」などを記載しているものですが、言い換えれば、この人(会社という法人)の性格づけをしているようなものです。 この範囲を逸脱することなく、意思決定・行動(執行)・確認を行うことになるわけです。 この会社の中で誰かが意思決定・行動を決めなければいけません。 会社の代表取締役社長、株主総会、取締役会、監査役などがこの「誰か」に該当するわけです。法人の組織にお けるこのような地位を法人の「機関」といいます。 |