株式会社法を知ろう!
□定時株主総会とは | |
1.定時株主総会は毎年一回一定の時期に招集される。但し、年二回以上利益配当をする会社においては毎決算期に招集される。(商法234条) 2.招集の決定は取締役会の決議で行いますので、代表取締役がこれを経ずして招集しても、手続き自体が法令に違反しておりますので、総会決議取り消しの訴えの原因となります。(商法247条一項一号) 3.招集の通知は会日より二週間前に各株主に対して発することが必要です。 4.招集地は本店所在地またはこれに隣接する地。 5.招集通知には計算書類および監査役の監査報告書謄本を添付する。なお、大会社の場合は、会計監査人の監査報告書謄本も添付する必要があります。 営業報告書の左隅をよ〜く見てください。「添付書類」と記されているはずです。これはこのことを意味しているからです。 6.総会の成立は発行済み株式の総数の過半数にあたる株式を有する株主の出席が必要。(商法239条) |