株式会社法を知ろう!

1.発起人の決定 
会社設立の元となる人を決定します。 

2.基本となる事項の確認 
商号、事業内容、本店所在地、株主、資本金、役員などを決定する。商号については類似の商号がある場合は登記できませんので、事前に調査しておく必要があります。株式会社設立事項メモを作成 

3.各種印鑑の作成
会社の実印、代表者印、銀行取引印などの作成

4.発起人会の開催 
発起人会議事録を作成 

5.定款の作成 
法律的に人格を与えるにあたり、法律はその会社の事業目的や住所(本店所在地という)を明確にすることを要件にしております。これに基づき会社は経済行為を行っていくわけですから、非常に大事なことです。事前に事業目的を登記所で確認しておく方がよいでしょう。定款3通が必要。

6.定款の認証
公証人役場で公証人により認証(事前に定款を見てもらうのもよい)してもらわなければなりません。

7.銀行での株式払込委託と株式払込
株式払込事務委託の申込みを行い、指定日までに銀行にお金を払い込む。
株式払込事務が完了したら、株式払込金保管証明書2通を受理する。 

8.取締役会の開催 
取締役会議事録を作成する。

9.登記書類の作成 
設立登記申請書、印鑑届出書等を作成 する。

10.登記所(地方法務局)で登記申請。
上記書類等を法務局へ提出する。登記処理が終われば登記完了
各種届け出用に、謄本や印鑑証明を取っておくこと。

 

 

 

会社設立までの流れ
「株を買う」ということは会社の株主になるということです。その会社を深く知れば、投資のスタンスも広くなってきます。
株式会社の人としての「権利」や「義務」を規定する商法の「会社に関する事項」をよく覚えておくことが、最適な方法です。
商法ではその設立の形態として「募集設立」と「発起設立」がありますが、「発起設立」を中心に説明します。
第1回  会社の設立