□代理とは
本人と一定の関係にある他人が、本人のために法律行為(契約なら申込か承諾) をし、 その法律効果を本人に帰属させる制 度です。
代理制度の役割は、1人の人間の社会生活を拡大する作用 (例:有能 な人に仕事を任せる)と社会生活を補完する
作用(例:未成年者の代 わりに法定代理人が契約をする)の2つです。
代理ができる行為は、 本人に代わって意思表示をしたり、意思表示を相手から受けたりする
場合に限られます。
しかし、婚姻のように本人の意思決定を大切にしなければならないような場合には、代理は認められません。
□代理の種類
法定代理と任意代理の2種類があります。
1.任意代理
本人から依頼を受 けたりして、代理人になるような場合です。
2.法定代理
本人の依頼の有無に関わり無く、法律上の定めによって代理人が決められる場合です。
(1)本人に対して一定の地位にある者が当然になる場合
(父母がなる親権者など)
(2)本人以外の人の指定や選定にもとづく場合
民法839条の後見人など
(3)家庭裁判所が選任する場合
不在者の財産管理人など)です。
(4)任意後見人
本人の依頼を受けた受任者を家庭裁判所が選任する場合があります。
この際ですから会社・日常の生活のなかで役立つ法律知識の勉強もしましょう!
第4回 代理について