この際ですから会社・日常の生活のなかで役立つ法律知識の勉強もしましょう!
意思能力の無い状態での契約は無効となりますが、意思能力の無かったことを後で証明するのは困難です。
そのため、民法は一定の要件を形式的画一的に定め、通常意思能力が不十分だとされるような人を「行為無能力者」とし、その人の行った法律行為は取消すことができるようにしました。
1)未成年者
→20歳に満たない者民法は、未成年者の場合には親権者などを法定代理人としています。
16歳の未成年者と契約するとき、法定代理人の同意を得ておくのが安全であると言えます。
また成年者でも「事理を弁識する能力」の段階に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分け、それぞれ法律行為の一部あるいは全てについて、代理してもらうか同意が必要となります。
2)成年被後見人
→精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者について、ある一定の者の申立に基づいて家庭裁判所が後見開始の審判を為した者その他に
も、契約によって「任意後見」が認められています。
3)被保佐人
→精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者についてある一定の者の申立に基づいて家庭裁判所が後見開始の審判を為した者これらの制度は、意思能力の不十分な人を保護するとともに、本人の社会生活を補完させる作用をもっています。
4)被補助人
→精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者についてある一定の者の申立に基づいて家庭裁判所が後見開始の審判を為した者2)から4)の違いは、本人の事理弁識能力の程度の差によります。
つまり、2)が最も重く4)が最も程度が軽くなります。
第3回 行為無能力者について