仕事に役立つ法律知識

 

この際ですから会社・日常の生活のなかで役立つ法律知識の勉強もしましょう!

 

 

権利を取得したり、義務を負担したりというように、法律上の主体になることを「権利能力」といいます。

それでは,いつ権利能力を取得するのか

@人(自然人)の場合:

民法で「出生のときに」つまり母親から生まれ出て独立した生命をもてば権利能力を取得できます。

A株式会社のような営利法人の場合:

商法や有限会社法で設立登記を済ませてはじめて、権利能力を取得できます

それでは会社に関係ある「法人」ということについてその基本について説明いたします。
 
法人とは、自然人以外で「法人格」を付与されたものをいいます。「法人格」が付与されるということは権利・義務の主体となり得るということです。
人の集まりである団体に法人格(権利能力)を与えたものが社団法人、財産の集合に権利能力を与えた財団法人です。

上記のような「法人」となれば、その名において権利を有し、又義務を負うことができます。例えば、不動産登記や銀行預金などは法人名義で行うことができるようになります。

そうすることによって、その法人の構成員にA君、Bさん、C君、Dさんetcたくさんいても、その構成員の私的な財産と法人の財産とがはっきり区別することもできます。
第1回  権利能力について